東大阪市不動産売買|相続した不動産を売却するときの流れとは?
2025/07/25
ブログをご覧いただきありがとうございます♪
弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。
東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。
また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。
親や親族から不動産を相続を受けたが、
「どうやって売ればいいの?」と悩む方は多いかと思います。
相続不動産を売却するにはいくつかのステップが必要です。
今回はその流れを簡単にご紹介します。
まず、相続が発生したら、遺言書の有無を確認し、相続人を確定します。
そのうえで、相続人全員で不動産を誰が相続するかを話し合い、
「遺産分割協議書」を作成します。
その後、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を行います。
2024年からはこの登記が義務化されています。
登記が完了したら、ようやく売却活動がスタートできます。
不動産会社に査定を依頼し、買主を見つけて売買契約・決済へと進みます。
なお、売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で「譲渡所得税」の申告が必要になります。
相続と不動産、どちらも専門的な知識が必要なため、
当社では専門的な知識を持ったスタッフがお客様を最適な売却へと導いていきます!
お気軽にご相談ください♪
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株式会社Is Life
大阪府東大阪市荒本新町2-26 中野ビル201
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