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東大阪市不動産売買|売却を依頼するときの媒介契約の種類と特徴を解説

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東大阪市不動産売買|売却を依頼するときの媒介契約の種類と特徴を解説

東大阪市不動産売買|売却を依頼するときの媒介契約の種類と特徴を解説

2025/04/24

ブログをご覧いただきありがとうございます♪

弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。

東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。

また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

本日は、ご所有不動産の売却を不動産業者に依頼するときに結ぶ、媒介契約についてご紹介します。

媒介契約は『一般媒介契約』と『専任媒介契約』、『専属専任媒介契約』の3つになります。

それぞれのポイントをお伝えします♪

 

一般媒介契約

複数の不動産会社と契約することができる媒介契約です。

しかし、売却活動の報告義務がないためしっかりと活動してくれているかわからないこともあります。

契約できる会社数:複数可

自分で買主を見つけた場合:不動産会社を通さずに販売が可能

売却活動の報告義務:規定なし

不動産流通機構(レインズ)への登録:登録の義務なし

契約期間:規定なし ※3か月が一般的に多い

 

専任媒介契約

お任せする会社は1つに絞りますが、自分で買主を見つけた場合は自分で売買契約ができるという契約になります。

契約できる会社数:1社のみ

自分で買主を見つけた場合:不動産会社を通さずに販売が可能

売却活動の報告義務:14日に1回以上

不動産流通機構(レインズ)への登録:契約から7日以内

契約期間:最長3か月 ※延長時は再契約

 

専属専任媒介契約

売却物件の専属仲介会社として活動してもらう契約になります。

契約としては最も縛りの多い契約で自分で買主を見つけたとしても仲介の依頼が必要になります。

契約できる会社数:1社のみ

自分で買主を見つけた場合:不動産会社に仲介の依頼

売却活動の報告義務:7日に1回以上

不動産流通機構(レインズ)への登録:契約から5日以内

契約期間:最長3か月 ※延長時は再契約

 

以上が3つの媒介契約のポイントになります。

それぞれ制限される内容や売却活動にメリット・デメリットがございますので、ご売却をお考えの方は一度ご相談ください♪

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大阪府東大阪市荒本新町2-26 中野ビル201
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