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東大阪市不動産売買|相続した不動産は3年以内に売却すべきなのか?

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東大阪市不動産売買|相続した不動産は3年以内に売却すべきなのか?

東大阪市不動産売買|相続した不動産は3年以内に売却すべきなのか?

2025/05/14

ブログをご覧いただきありがとうございます♪

弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。

東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。

また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

本日は、相続した不動産は3年以内に売却すべきなのかどうかについてご説明します。

 

相続によって取得した土地や建物の不動産を売却する場合は、3年以内の売却を目指すことが良いでしょう。

なぜなら、相続してから3年を超えると売却時に発生する譲渡所得にかかる税金について、下記の特例の対象から外れるからです。

・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

・被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例

 

上記でお話ししている3年とは、「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年」(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の場合)、もしくは「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の場合)となります。2つの特例それぞれで3年の定義は異なるので、ご注意ください。

 

 

本日のブログでは、相続した不動産を3年以内に売却した際に活用できる特例のご紹介でした。

内容や要件、注意点などの詳細を知りたい方は一度お問い合わせください♪

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