東大阪市不動産売買|不動産売却時にかかる経費を理解しよう
2025/06/18
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本日は不動産売却時にかかる経費についてご紹介いたします♪
知っておくと余計な費用をかけずに売却できるので項目だけでも覚えておくと良いでしょう。
不動産売却にかかる経費には以下のようなものがあります。
・仲介手数料:不動産売却を仲介業者にしたときに、売買契約が成立した時点で仲介手数料を支払う必要があります。
正規手数料(上限):物件価格×3%+6万円と消費税
・印紙税:不動産売買契約書に印紙を貼り付けて印紙税を納める必要があります。
物件価格によって金額が変わってきます。
例えば、3000万円の売買契約書であれば1万円の印紙の貼付が必要になります。
・抵当権抹消費用:売却する不動産に抵当権が残っている場合、売却時のローン完済と同時に抵当権抹消登記も済ませる必要があります。
抵当権抹消登記は1筆につき1000円です。
また、ローン完済と同時の抵当権抹消登記については司法書士に依頼する必要があり、
依頼する司法書士にもよりますが2~3万円程度の司法書士報酬を支払う必要があります。
・住宅ローン返済手数料:住宅ローン完済時に借りていた金融機関に一括返済のため手数料を支払わなければいけないことがあります。
金額は金融機関により異なりますが2~5万円程度の金融機関が多いでしょう。
・譲渡所得税・住民税:不動産売却時の経費として額が大きくなりやすいのが譲渡所得税と住民税になります。
譲渡所得税は不動産を売却して得た利益に対して課されるものになります。
具体的には取得費や売却費用、特別控除などから計算が必要になります。
課税譲渡所得=売却額-取得費-譲渡費用-特別控除
税額=課税譲渡所得×税率
・その他の費用
その他には引越費用や残置物の撤去費用、場合によっては解体費用などが必要になることもございます。
売却時にかかる経費について簡単にご説明いたしました。
詳細が気になる方やご不明点などございましたらお気軽にご相談ください♪
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