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東大阪市不動産売買・賃貸|心理的瑕疵物件の告知義務について

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東大阪市不動産売買・賃貸|心理的瑕疵物件の告知義務について

東大阪市不動産売買・賃貸|心理的瑕疵物件の告知義務について

2025/07/03

ブログをご覧いただきありがとうございます♪

弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。

東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。

また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

本日は心理的瑕疵のある物件の告知義務についてご説明します。

まずは心理的瑕疵物件とは、過去に殺人や自殺、事故死などの人の死に関する事件や事故が発生した物件のことです。

これらの物件は、一般的には「事故物件」とも呼ばれることがあります。

告知義務は、これらの心理的瑕疵を賃貸契約や売買契約を締結する前に借主、買主に伝えなければいけないことです。

告知義務の期間や範囲は、定められてはおりませんが、一般的に賃貸の場合は3年間、売買の場合は期間の定めがないとされています。

しかし、賃貸の場合でもニュースで大々的に報道された事件などは、3年経過後も告知が必要となる場合があります。



賃貸の場合、売買の場合でも販売活動を任せる不動産会社に嘘偽りなく相談することが大事です。

当社では、お客様ファーストでの接客を心がけております。

ご不明点や不安点等ございましたらお気軽にご相談くださいませ!

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大阪府東大阪市荒本新町2-26 中野ビル201
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