東大阪市不動産売買|契約書で絶対にチェックすべきポイントとは?
2025/09/28
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また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ!
不動産売買は、人生でもっとも大きな取引のひとつです。
その中でも「売買契約書」は、取引の内容を法的に確定させる極めて重要な書類です。
一度署名・捺印すると簡単には取り消せないため、内容をよく理解してから契約することがとても大切です。
今回は、不動産売買契約書を交わす際に、特に注意して確認していただきたいポイントを不動産会社の目線でご紹介します。
1. 物件情報の正確性を確認
まずは、売買の対象となる物件の所在地・地番・面積などが正しく記載されているかをチェックしましょう。
登記簿に記載された内容と一致しているか、マンションであれば専有部分や共有持分の割合なども要確認です。
2. 売買代金と支払いスケジュール
売買代金の総額や支払方法、スケジュール(手付金・中間金・残代金など)についても明確に記載されているか確認しましょう。
特に手付金の「性質」(解約手付か違約手付か)に注意が必要です。これにより、万が一契約を解除する際の条件が異なります。
3. 所有権の移転と引き渡し
引き渡しの具体的な日付や、所有権がいつ移転するかも明記されているはずです。
通常は残代金の支払いと同時に登記手続きが行われ、引渡しとなります。ここが曖昧だとトラブルの原因になるため注意しましょう。
4. 契約解除・ローン特約の内容
住宅ローンを利用する場合、「ローン特約」があるかどうか、またその期限や条件を必ず確認してください。
ローンが通らなかった場合、契約を無条件で解除できるかは非常に重要です。
また、売主・買主それぞれが契約を解除できる条件や、違約金の有無についても明記されているはずです。
5. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)
引き渡し後に万が一、雨漏りや白蟻被害などが発覚した場合に、
売主がどのような責任を負うかも契約書に記載されています。責任の範囲や期間を確認し、不明点があればその場で確認しましょう。
6. 特約条項にご注意を
口頭での約束も、契約書に記載がなければ法的効力は弱くなります。
「家具を残す」「リフォームして引き渡す」などの取り決めがあれば、必ず書面にして特約として明記しましょう。
最後に
契約書の内容は専門用語も多く、難解に感じられるかもしれません。
不安な点があれば、遠慮なく担当者にご相談ください。
当社では、お客様が安心して取引できるよう、契約前の丁寧な説明を心がけております。
不動産の購入・売却は、信頼できるパートナー選びがカギとなります。ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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