東大阪市不動産売買|訳あり物件の売却は業者買取がおすすめ
2025/05/10
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弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。
東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。
また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。
本日は訳あり物件の売却方法についてご説明させていただきます。
まず訳あり物件とは、事故物件や再建築不可物件、他社との共有物件、差押え物件、そして競売物件や立退き物件などがございます。
訳あり物件といっても、明確な定義はされておりませんが、ゴミ屋敷や欠陥住宅もそう呼ばれる場合があります。
下記のような事情がある不動産物件を訳ありと指すことがございます。
訳あり物件
権利関係が複雑で売却の難易度が高い(複数所有者がいるなど)
- 法的処置の売却で所有者の意思が反映されない
- 心理や物理、環境的な瑕疵がある(事件や事故など)
- 建築基準法、消防法、都市計画法を満たしていない(再建築ができない物件など)
このような理由があり相場よりも価格が下がってしまうような不動産を訳あり物件と呼んでいます。
訳あり不動産の売却方法には不動産仲介業者に売却を依頼する方法と不動産買取業者に買い取っていもらう方法があります。
訳あり物件を売却したい場合は買取がおすすめになります。
なぜなら不動産仲介業者に売却を依頼する一般的な方法だと、訳あり物件はなかなか売却できません。
一般のお客様で不動産の購入を考えられている方は売出価格が安くても、
マイホームとして訳あり物件を購入することに抵抗がある方が多数いると思います。
一方で買い取っていただく際には専門業者が再販売や収益化するために購入するため、最短数日から数週間での現金化が可能になります。
また、契約不適合責任が免責になります。
※契約不適合責任とは、売却後に不動産に不具合が見つかったときに売主が負わなければいけない責任になります。
今回は訳あり物件の売却方法についてご説明いたしました。
まだまだ説明できていないこともございますので、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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株式会社Is Life
大阪府東大阪市荒本新町2-26 中野ビル201
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