東大阪市不動産売買|売買契約時にはこれに注意!契約書の内容について
2025/06/06
ブログをご覧いただきありがとうございます♪
弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。
東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。
また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ。
本日は売買契約時の契約書に関する記事になります。
売主様も買主様も是非ご覧いただきたい記事になります♪
まず、不動産を売却する際に作成される売買契約書は、法律的に大変重要な書類です。
この契約書には、具体的な取引条件が明示され、売主と買主の権利と義務が詳細に記載されます。
特に、物件の所在地、販売価格、支払い方法、手付金の額、引渡し日、解約条項、そして瑕疵担保責任の範囲などは必ず明記されていないと
後々大きなトラブルに発展することも多いです、、、
これらの情報を明確にすることで、売却後のトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して契約を進めることができます。
さらに、契約書作成時には法律の専門家に相談することも重要です。
専門家のアドバイスを受けることで、契約内容が法律に則っているか確認し、透明性のある取引を実現できます。
上記ご覧いただき、不明な点がありましたら是非当社へご相談ください!
不動産のプロとして買主・売主がストレスを感じることのないよう
適切に進めてまいります♪
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東大阪市のスムーズな売買
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