東大阪市不動産売買・賃貸|口約束で物件は抑えられない訳
2025/10/30
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弊社は東大阪市を拠点に不動産業を営んでおります「Is Life」です。
東大阪市出身・東大阪市在住のスタッフが地域密着のネットワークと知識を活かして、大手にはないお客様に寄り添った柔軟なご提案が強みです。
また、東大阪市のみならず全国どこでもお取引可能でございますので、お気軽にご連絡くださいませ!
本日は、不動産購入・借りる問わず口頭で物件を抑えることができると思っているお客様に注意喚起になります。
口約束だけで確実に物件を「抑える」ことはできません。
なぜなら、多くの不動産会社では、口頭での「仮押さえ」を認めておらず、正式な申し込み手続きが必要となるからです。
基本的には申込書を提出した順番で物件交渉権を得ることができます。
また、口約束にて物件を抑えることはできたとしても、後々多くのトラブルの原因となりますので、お申込みすることが肝心です。
物件を抑えることができない理由
正式な手続きが必要
多くの不動産会社は、口約束ではなく、申込書の記入や身分証明書の提出など、正式な手続きをもって申し込みを受け付けます。
これは、多数の顧客からの申し込みを公平に処理し、トラブルを未然に防ぐためです。
「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐため
口約束では、後から「話が違う」といった内容の食い違いが発生しやすく、合意した内容を証明することが困難です。
売買契約における書面義務
不動産の売買契約は、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明書や契約書といった書面の交付が義務付けられています。
これは、消費者を保護するための重要なルールです。
他からの申し込み
正式な申し込みがない場合、他の人が先に正式な手続きを済ませてしまうと、その物件は契約済みとなってしまいます。
以上のことから不動産を確実に確保したい場合は、口約束ではなく、正式に申し込み手続きを行いましょう。
また、申込の順番、提出の早さで番手が決まる為 気になる物件に関しては不安要素を解消してお申込みを素早くすることをお勧めいたします。
ただ、営業マンが急かしてきているだけの可能性もある為、ご自身にてしっかりと考えることが重要です。
当社ではお客様ファーストを心がけております。
気になることやご相談は当社までお気軽にお問い合わせください♪
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