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東大阪市不動産売買|相続した借地権付き物件売却の注意点

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東大阪市不動産売買|最近の売却相談について

東大阪市不動産売買|最近の売却相談について

2026/02/20

🌟 ブログをご覧いただきありがとうございます! 🌟
東大阪市を拠点に活動する不動産会社「Is Life(イズライフ)」です。
東大阪市出身&在住スタッフが多く、地域密着ならではのネットワークと知識を活かし、
大手にはない柔軟で親身なご提案をご提供しています😊💡
東大阪市はもちろん、全国どこでもお取引可能ですので、お気軽にご相談くださいませ📞✨

 

本日は最近ご相談いただいた「借地権付き建物」の売却相談についてお話しさせていただきます。

先日、東大阪市内にある借地権付き建物の売却相談をいただきました🏠

「借地権って売れるの?」
「地主さんとの関係はどうなるの?」
「普通の所有権と何が違うの?」

このようなご質問を多くいただきます。

 

まずは借地権付き建物とは?

借地権付き建物とは、土地は地主様の所有で、その土地を借りて建物を所有している不動産のことです。

そのため売却の際には、

✔ 地主様の承諾が必要になるケース
✔ 承諾料が発生する場合
✔ 地代や契約内容の確認

✔ 建て替えの場合、建て替え料が発生する場合

など、通常の売却よりも確認事項が多くなります。

 

📝 今回のご相談内容

今回のお客様は、

・相続で取得された物件
・空き家状態
・地代は支払っているが今後の管理が不安

というご状況でした。

 

同じようなご状況でお困りのお客様は契約書の確認からスタート📄
借地契約の種類や残存期間、更新条件などを整理しましょう。

借地権の価格は、
「周辺の土地相場 × 借地権割合」などを基準に算出します📊

さらに、建物の状態や立地条件も考慮し、
現実的かつ売却可能性の高い価格をご提案させていただきます。

 

🤝 借地権売却で大切なこと

借地権付き建物の売却で重要なのは、

✔ 地主様との事前相談
✔ 契約内容の正確な把握
✔ 借地権に強い不動産会社への相談

特に地主様との関係性はとても大切です。
丁寧に調整することで、スムーズな売却につながります。

 

💡 借地権でも売却は可能です!

「借地だから売れない」と思われがちですが、
きちんと段取りを踏めば売却は可能です✨

相続した借地権付き建物
空き家になっている物件
更新時期が近い借地契約

お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください😊

 

🏡 相続した空き家、長年使っていない土地なども対応可能です!

東大阪市の不動産売却のご相談は
**Is Life(イズライフ)**へお任せください!🌈✨

地域密着だからこそできる、
安心・丁寧なサポートをお約束いたします🤝

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