東大阪市不動産売買|最近の売却相談について
2026/02/20
🌟 ブログをご覧いただきありがとうございます! 🌟
東大阪市を拠点に活動する不動産会社「Is Life(イズライフ)」です。
東大阪市出身&在住スタッフが多く、地域密着ならではのネットワークと知識を活かし、
大手にはない柔軟で親身なご提案をご提供しています😊💡
東大阪市はもちろん、全国どこでもお取引可能ですので、お気軽にご相談くださいませ📞✨
本日は最近ご相談いただいた「借地権付き建物」の売却相談についてお話しさせていただきます。
先日、東大阪市内にある借地権付き建物の売却相談をいただきました🏠
「借地権って売れるの?」
「地主さんとの関係はどうなるの?」
「普通の所有権と何が違うの?」
このようなご質問を多くいただきます。
まずは借地権付き建物とは?
借地権付き建物とは、土地は地主様の所有で、その土地を借りて建物を所有している不動産のことです。
そのため売却の際には、
✔ 地主様の承諾が必要になるケース
✔ 承諾料が発生する場合
✔ 地代や契約内容の確認
✔ 建て替えの場合、建て替え料が発生する場合
など、通常の売却よりも確認事項が多くなります。
📝 今回のご相談内容
今回のお客様は、
・相続で取得された物件
・空き家状態
・地代は支払っているが今後の管理が不安
というご状況でした。
同じようなご状況でお困りのお客様は契約書の確認からスタート📄
借地契約の種類や残存期間、更新条件などを整理しましょう。
借地権の価格は、
「周辺の土地相場 × 借地権割合」などを基準に算出します📊
さらに、建物の状態や立地条件も考慮し、
現実的かつ売却可能性の高い価格をご提案させていただきます。
🤝 借地権売却で大切なこと
借地権付き建物の売却で重要なのは、
✔ 地主様との事前相談
✔ 契約内容の正確な把握
✔ 借地権に強い不動産会社への相談
特に地主様との関係性はとても大切です。
丁寧に調整することで、スムーズな売却につながります。
💡 借地権でも売却は可能です!
「借地だから売れない」と思われがちですが、
きちんと段取りを踏めば売却は可能です✨
相続した借地権付き建物
空き家になっている物件
更新時期が近い借地契約
お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください😊
🏡 相続した空き家、長年使っていない土地なども対応可能です!
東大阪市の不動産売却のご相談は
**Is Life(イズライフ)**へお任せください!🌈✨
地域密着だからこそできる、
安心・丁寧なサポートをお約束いたします🤝
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株式会社Is Life
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